台東区でも不動産売却の一種である借地権付き建物の売却が可能です。売却時には地主の承諾を得なければなりません。主な売却先としては「地主」「一般の第三者」「買取業者」の3つが挙げられます。
他の地主から借りた土地に住宅を建て、そこに住んでいる方も少なくありません。このような建物は借地権付き建物といい、その取引においては独自のルールを守る必要があります。
「そもそも借地権付き建物の売却はできないのでは?」と考える方も多いかもしれません。確かに土地の所有者が異なるのであれば、そこに建てた建物だけを売却するのは難しいとも考えられます。
しかしながら、実際には借地権付きの建物であっても売却は可能です。ただし、その売却時には、借地権が付いているからこそ守らなければならない決まりごとや注意点があります。一般的な建物の売却とは勝手が異なるので注意しましょう。
借地権付き建物を売却する際には、以下の点に注意が必要です。
借地を使用する際には、契約を結ばなければなりません。この契約の内容によって売却方法などが変わることがあります。そのため、詳細な契約内容は、売却前に確認しておかなければならないのです。とりわけ契約期間については30年程度の非常に長い期間が指定されていることもあるので、契約が終了する時期を把握しておく必要もあります。
借地権付き建物を売却するには地主の承諾が必要です。地主によっては、収入が不安定になることを懸念して売却を承諾しない可能性もあります。
承諾を得られない場合には、裁判所が相応と認めた後に「土地所有者の承諾に代わる許可の裁判」を受けることができるようになります。裁判所は借地権の譲渡を認めた場合に地主に不利となることがないかどうかを検討し、問題がない場合には地主に変わって借地権の譲渡を許可するのです。
地主に不利となるおそれがあることは、買い手が暴力団などの反社会的勢力である場合や風俗営業をしようとしている場合などが挙げられます。
なお、譲渡許可の申し立ては、建物の譲渡前にする必要があります。具体的に説明すると、建物の所有権移転登記、あるいは建物の引き渡しのいずれもがなされる前のことです。
また、土地賃借権譲渡許可申し立て手続きでは、地主が建物を優先的に買い取る権利があります。これを介入権といいます。
借地権付き建物の売却方法は、売却する相手によって変化します。ここでは特に多い売却先として「地主」「一般の第三者」「買取業者」を挙げ、各々への売却方法を見ていきましょう。
借地権付き建物の売却先として候補に挙がるのが地主です。地主へ売却する場合には、不動産会社へ相談をしてから地主本人と条件面での交渉を行います。双方が条件に合意したら売買契約を締結し、決済と建物の引き渡しを行いましょう。
一般の第三者へ売却をする場合も、最初に不動産会社へ相談をする点は変わりありません。また、その上で購入希望者と条件面での相談を行い、合意に至り次第、売買契約を締結する点も同様です。しかし、このケースでは、地主から譲渡承諾書を受け取らなければならない点が異なります。契約を締結した後は、決済と建物の引き渡しを行いましょう。
買取業者に売却する場合には、最初に業者を探す必要があります。業者選びでは複数の候補を挙げ、最もよい条件を提示してくれたところと交渉を始めます。交渉によって双方が契約条件に合意したら売買契約を締結し、決済と引き渡しを行ってください。買取業者との取引は、交渉がスムーズに進められる点でメリットがあります。
借地権付き建物の売却は可能ですが、その際には地主の承諾を得なければなりません。地主によっては承諾に消極的な人もいますが、もしも承諾を得られなかったとしても裁判所で所定の手続きをすれば売却ができることもあります。
借地権付き建物の売却先としては「地主」「一般の第三者」「買取業者」の3つが挙げられ、いずれの場合も交渉を行い、双方が条件に合意したら契約を締結する点は同じです。
ただし、一般の第三者の場合は地主の譲渡承諾書が必要、買取業者の場合は業者選びをする必要など、異なる点もあるので注意しましょう。
借地権付き建物の売却は、一般的な不動産売却とは異なります。そのため、借地権付き建物ならではの問題が発生することも珍しくなく、経験豊富な不動産会社に相談しながら売買交渉を進めるのが効率的です。
株式会社TMRでは、台東区をはじめとした借地権付き建物の売却に伴うご相談も承っています。その他、不動産に関するご相談も対応いたしますので、お気軽にご利用ください。
会社名 | 株式会社TMR |
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代表者 | 戸村圭介 |
創業 | 令和元年12月 |
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